1979年白川勝彦政治法律事務所を開いて33年間、私の基本理念は一貫して“リベラル”と“権利のための闘争”であった。それは現在も変わらない。
権利は事実で決まる
No.6
“梅雨ざむ”という言葉を初めて知った。昨日から今日の気象情報で各局が使っていた。漢字で書けば、“梅雨寒”なのだろう。いま窓から肌寒い空気が流れ込んできた。今日はあまり雨は降らなかった。空気は乾いていた。今回の雨が降る前は、かなり晴れが続いた。6月にしてはあまり暑くはなかった。肌寒く感じる夜もあった。少し風邪気味になったこともあった。
私は毎日元気に白川勝彦法律事務所に出ている。私は意外に真面目なのだ。事務所に出たときは、3~4人の依頼者に会っている。すでに事件を受任した依頼者と会って、必要な面談をすることもある。新しい来訪者に会って、いろいろな相談に応ずる。政治事務所に比べれば、比較的ゆったりとしている。それは事実を聴きだす必要があるからだ。どういう事実があるかによって、依頼者にどのような権利が発生するかが決まる。権利の有無は、事実関係によって決まる。
相変わらず多重債務の相談が多い。多重債務の解決にも、事実関係が重要である。弁護士に頼めば、借金が減ると思っている人が多い。弁護士が強引に交渉すれば借金が減ると考えている人が多いが、私たちに必要なのは何時幾ら借りたのかという事実関係なのだ。その事実関係がハッキリすれば支払わなければならない債務額もだいたい言える。意外に少なくなるケースもあるし、あまり減額されないケースもある。すべては事実関係によって決まるのである。法律の紛争解決にいちばん大切なことは、事実なのである。弁護士が冷静なのは、事実を把握することを生業としているからだ。
それでは、また。




