1979年白川勝彦政治法律事務所を開いて33年間、私の基本理念は一貫して“リベラル”と“権利のための闘争”であった。それは現在も変わらない。
誕生日と法律家
No.3
今日は、私の誕生日である。法律家にとって誕生日は特別である。別にどうってことではないのだ。年齢については、期間の定め方が特別なのである。民法140条は「期間を定むるに日、週、月または年をもってしたるときは期間の初日はこれを算入せず。ただしその期間が午前零時より始まるときはこの限りにあらず」と定める。
これが期間を計算する原則である(民法138条)。ところが年齢は、出生の日から数える。午前0時30分に産まれても、午後11時55分に産まれた人でも、その日が誕生日なのである。明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」の第1条は、「年齢は出生の日より之を起算す」と規定している。ただこれだけのことなのだ。こんなことをいうから法律家は嫌われるのである。ふつう年齢が問題になる場合に、ある人が何時何分に産まれたかが問題になることなど滅多にない。私もそういう事案に直面したことがない。
しかし、私は自分が何時何分に産まれたのか知る必要があった。そこでお袋に「私が産まれたのか何時頃だったか」と尋ねた。私の母は6人も子供を産んでいるので憶えていないと思ったのだが、躊躇いもなく「夜だった」と答えた。母親というのはそういうものかもしれない。
なぜ私が昭和20年の6月22日の何時何分に産まれたのかを知りたいと思ったかというと、占いのせいである。私は若いころ星座占いに凝ったときがあった。星座占いでいうと私は“かに座”である。星座占いの本を買って読んだところ、6月22日の朝に産まれたか夜に産まれたかによって、私が“かに座”かどうか異なるのである。事は重要であった。母の答えによって私が“かに座”であることは確定した。いまでは、私は星座占いを含めて“占い”というものを信じていない。今は昔の懐かしい思い出である。
それでは、また。




