1979年白川勝彦政治法律事務所を開いて33年間、私の基本理念は一貫して“リベラル”と“権利のための闘争”であった。それは現在も変わらない。
生活の整理・・・!?
No.21
債務整理は、借金の整理だけでない。生活の整理でもある。多くの借金ができたのにはそれなりの原因がある。借金の整理を私たちは、破産・民事再生・任意整理のいずれかの道で行うかをまず説明する。ギャンブルや遊興費で多額の借金を作ってしまった場合には、それは破産の不許可事由となる。ローンが残っている不動産がある場合は、それも処分しなければならない。消費者金融だけチャラにするという訳にはいかないのである。
民事再生の場合もいろいろな条件を満たさなければならない。民事再生を簡単にいえば、言うならば借金の相当部分の棒引きである。それができればいちばん都合は好いのだが、裁判所の管理の下で行われる。債権者のある程度の同意が得られないとできない。
そのような説明し、個々の相談者の考えを聴くと任意整理を望むというケースが多くなる。任意整理で借金を整理する場合、いちばん肝心なことは債務者が支払いをすることにより債務をなくするという点である。依頼者のためにもっとも良いと思う和解を取り付けるために私はもちろん最大限の努力するのだが、基本的に依頼者が債務の弁済をすることにより、借金がなくなるのである。
債権者との和解条項には、決められた弁済金の支払い数回怠った場合は和解契約が解除されるという条項が通常入っている。和解契約が解除されれば、現在の状況と同じになってしまう。依頼者にとって不利な状況となる。だから、「月々どのくらいの金額の返済が可能なのか」を依頼者とよく話し合って決めなければならない。任意整理の場合、いちばん注意するのはこの点である。
返済期間が長ければ長いほど、このことは慎重に決めなければならない。ひと口に3年とか4年というが、これは結構長い期間であると私は考える。依頼者の生活環境もいろいろな変化があり得る。無理して早目の返済期間を設定しても、実行が困難になることがある。無理なことを長く続けることは無理なのである。実行できない可能性を含んでいる。
だから、私は給与や生活状態を詳しく伺って、返済期間をどうするか決める。その際、考え直して貰わなければならないことがあれば、ときには率直に私の意見を述べることにしている。生活の整理を少ししなければ、債務の整理ができないこともある。お節介かもしれないが、依頼者のためにいわなければならないことは言うことにしている。債務の整理は、生活の整理でもあるのだ。




