1979年白川勝彦政治法律事務所を開いて33年間、私の基本理念は一貫して“リベラル”と“権利のための闘争”であった。それは現在も変わらない。
利息再計算からすべてが始まる。
No.19
夏期休暇明けの白川勝彦法律事務所は、無茶苦茶に忙しい。ひとつは、利息再計算の仕事である。夏期休暇中に債権者から送られてきた取引履歴の回答が1週間分溜まっているからである。その数は相当の数になる。
利息再計算は、債務整理の基本である。債務者の債務額が確定しなければ、債務整理の方針を定めることができない。消費者金融業者からの借金の期間が1~2年ならば、あえて利息再計算などしなくても債務額はお話を聴いただけでだいたいの予測はできる。簡単にいえば、債務総額は相談者がいっている金額とそんなに変わりがないからである。大手の消費者金融業者は、平成19年ころから利息制限法に定める範囲以内の金利で貸し付けている。だからほとんど債務額は減らないのである。
しかし、消費者金融業者からの借金の期間が4~5年となると話はかなり違ってくる。借金の期間が6~7年となると上手くすれば債務総額がゼロもしくは大幅に減額されるケースが多くなる。さらに借金をしている期間が8~10年以上となると過払い金利が生じるケースが多々ある。しかし、これはあくまでも見込みでしかない。取引履歴を取り寄せ、実際の金の流れを把握し、利息制限法に基づいて利息の再計算をしてはじめて債務額が確定する。
利息制限法に基づいて計算した債務額が確定したら、消費者金融業者との和解交渉をはじめる。利息制限法に基づて計算した金額と消費者金融業者の主張する金額が違う場合の和解交渉は比較的楽である。債務額が減少するだけなら、消費者金融業者はそんなに“抵抗”しない。しかし、利息の再計算をして過払い金利が生じた場合の和解交渉は、そんなに簡単ではない。シビアな交渉をしなければならない。最近のサラ金業者の中には経営が苦しい者もかなりあり、その辺ことも考慮しながら和解交渉をしなければならないとある弁護士がいっていた(笑)。意味深である。
以上の点について詳しく述べると、長い論文になってしまう。これから時折々に稿を分けて追々と書くことにする。




