1979年白川勝彦政治法律事務所を開いて33年間、私の基本理念は一貫して“リベラル”と“権利のための闘争”であった。それは現在も変わらない。
法律相談の現場
No.9
法律問題の相談は多岐にわたる。当事者が苦しんだり悩んでいる問題に解決の方向を示したり、対処の方法の参考になる法律関係を具体的に明らかにすることである。その際に重要なのが、事実関係である。ある義務があるかないかを決定するのも、ある権利があるかないかを決定するのもある事実があるかないかである。義務は権利の裏返しである。
ある法律問題を解決する重要な事実があったとしても、次に問題になるのがその事実を立証できる証拠があるかどうかである。本人にとっては事実なのであるが、それを相手方に示すこと・部外者である裁判官に明らかにすることはそんなに簡単なことではない。「このことは、天地神明に誓って間違いありません」とよく言われるが、裁判官は神様ではない。人間である裁判官に明らかにすることが重要なのである。
さらに問題になるのは、その手続である。裁判官にその事実を分かってもらうためには裁判という手続が必要である。都会では、裁判=訴訟を提起することは昔ほど一大事でなくなった。地方では、訴訟を起こすことはまだ一大事件である。私がここで問題しているのはそのことではない。訴訟の提起には費用がかかることである。民事事件は最終的に経済的な利益を追求するものである。ところが訴訟費用を考えると、“飴よりの笹が高くなる”という場合がケースが結構多い。
法律相談の現場の苦労・悩みである。




