1979年白川勝彦政治法律事務所を開いて33年間、私の基本理念は一貫して“リベラル”と“権利のための闘争”であった。それは現在も変わらない。
公的負担と公的サービス
No.8
今日で今年も半分が過ぎた。今年の初めころから、白川勝彦法律事務所を開設するための準備にかかった。だから結構忙しかったのであるが、実際に事務所で仕事を始めたのは五月の連休明からであった。従って半年経ったいう実感はない。今年の暮れには半年経ったという気持ちになれるのだろう。
ところで、役所の平成20年度分の最初の支払期日は6月30日である。今日役場に行って住民税・国民健康保険税を支払ってきたところだ。私は60歳を過ぎているので、国民年金保険税を支払う必要がない。それでも、両方合わせると結構な金額となる。健康保険にはお世話になることがあるが、ときどき歯医者に行くくらいだ。それ以外に、私は公的サービスの恩恵に直接浴していない。そうすると、公的サービスの対価としての住民税などの負担は、結構なモノと感じる。
消費税の増税が最近俎上にのってきた。その際、増税を主張する論者から必ずいわれることは、諸外国 ─ 特にヨーロッパ諸国に比べれば、5%の消費税はきわめて低いということである。しかし、ヨーロッパ諸国では、高い消費税を支払うことについて、政府と国民の合意がある。それは、公的負担と公的サービスに関する政治的な合意である。残念ながらわが国では、その合意がない。それには、公務員の有り様も大いに関係がある。消費税がヨーロッパ諸国に比べればきわめて低いという前に、公務員のあり様に問題がないか、まず反省する必要がある。




