1979年白川勝彦政治法律事務所を開いて33年間、私の基本理念は一貫して“リベラル”と“権利のための闘争”であった。それは現在も変わらない。
11月15日 金利の地方格差
No.25
久しぶりの更新である。2冊の著書の出版と販売で忙しかったことは事実であるが、それだけではない。法律事務所の仕事も忙しかったのである。夕食をとるのが8時過ぎというのも結構あった。しかし、それは理由にならない。いちばん肝心なことは、書かなければならないという自覚である。永田町徒然草などは現に毎日書いている。暇だから書いているのではない。書かなければならないという自覚・覚悟があるからである。これからはもっとマメに更新するつもりである。・・・・・
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10月11日 大不況時代と借金
No.24
『自公連立解体論』と『政権崩壊』の出版に忙殺され、“法の庭”徒然草の更新ができなかった。しかし、弁護士の仕事をサボっていた訳ではない。相変わらず債務整理の仕事が多い。無料相談の電話の本数がこのところ急に多くなっている。リーマン・ブラザーズの破綻に端を発した世界的な金融不安・世界同時株安の影響が出ているのだろうか。いや、きっとそうだと思う。多くの国民が生活に対する脅威を感じ始めたのである。……
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09月28日 ちょっと大袈裟にいうと・・・
No.23
永田町徒然草に書いてあるように、この10日間くらい2冊の本を発刊するため、その作業に忙殺されていた。さらに5人の身柄事件を抱え、そちらの方も手を抜くことができなかった。若い弁護士さんに手伝ってもらっているが、主任は私であるからそちらの方も疎かにできなかった。…
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09月18日 時は金なり
No.22
白川勝彦法律事務所の中心的業務は、債務の整理である。しかし、それだけやっている訳ではない。一般の仕事も頼まれればやる。先週末に刑事弁護の依頼を受けた。俗に身柄事件と呼ばれる、被疑者が逮捕勾留されている刑事事件である。逮捕勾留されている被疑者が5人いる事件なので、先週末から今日までテンテコ舞いで、“法の庭”徒然草庭のupdateができなかった。・・・・・
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09月09日 生活の整理・・・!?
No.21
債務整理は、借金の整理だけでない。生活の整理でもある。多くの借金ができたのにはそれなりの原因がある。借金の整理を私たちは、破産・民事再生・任意整理のいずれかの道で行うかをまず説明する。ギャンブルや遊興費で多額の借金を作ってしまった場合には、それは破産の不許可事由となる。ローンが残っている不動産がある場合は、それも処分しなければならない。消費者金融だけチャラにするという訳にはいかないのである。・・・・
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