| 方法 | 意味 | 具体的手続 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 任意整理 | 任意整理とは、弁護士が代理人となって債権者と交渉し、債務が減る要素があれば減額し、債務が残ったとしても将来金利をつけずに和解を締結し、その和解に基づいて3〜5年で借金を返済していくという方法です。 | 「あなたが法律上支払わなければならない債務額」+「弁護士費用」があなたが支払うべき金額の総額ですが、それを何年(通常3-5年)で返済するかによって、月々の支払額を決定します。そして、弁護士が債権者と交渉して、和解契約を締結します。当事務所では、あなたが支払うべき金額を、毎月、当事務所へ預託していただくシステムとなっておりますので、あなたがいちいち各債権者に振り込まなくとも当事務所の方で各債権者に支払いを行うことができます。 | 手続開始で取立行為停止 和解案決定まで返済不要 過払い金があれば取り戻せる 借金の一部だけの整理も可 資格制限がない 官報や市町村役場破産者名簿への掲載なし 周囲に知られない 比較的短期間で解決 | 強制力がなく、任意の話し合い 利息制限法に則った再計算で残った元本以上は減額困難 信用情報機関に事故情報掲載 5〜7年間のクレジットカード作成・新規借入困難 |
| 民事再生 | 民事再生とは、借金が返済不能状態にあることを裁判所に認定してもらい、法律の規定で減額(10〜20%程度)した金額を、3年または5年分割で債権者に返済していくという方法です。 | 裁判所に対し、申立をすることで手続きが開始します。弁護士が代理人として申立をする場合、原則として再生手続きを監督する再生委員は選任されません。しかし、東京地方裁判所では全件につき再生委員が選任され、別途費用(15万円)がかかります。裁判所または再生委員が債務者の収支状況や再生計画案をチェックし、債権者の過半数(債権者の頭数及び債権額の過半数)が再生計画案に反対をしなければ再生計画は認可され、借金は大幅に減額することができます。 | 自宅は手放さずに済む 申立事件番号通知で催促停止 差押や給与差引の停止 利息制限法以上の出資法上限金利分があれば、利息制限法での再計算で借金減額 将来利息ゼロ | 上限5000万円以内 信用情報機関に事故情報掲載 約5年間は新規のローン不可 クレジットカード利用不可 |
| 自己破産 | 自己破産とは、借金が返済不能状態であることを裁判所に認定してもらい、借金をゼロにするという方法です。 | 管財手続が原則で、管財手続だと弁護士費用に加えて管財人費用(東京地裁だと20万円)もかかります。例外的に同時廃止手続もありますが、この手続きは管財人費用は不要です。前者は管財人面接及び債権者集会、後者は免責審尋において、原則本人が出頭する必要があります。免責決定がでると、債務を返済する必要がないことが法的に確定します。 | 債務免除(借金がゼロに) 弁護士の受任通知を送った時点で取立・催促停止。静かな日々が戻る | 一定の財産を失う 連帯保証人に迷惑が及ぶ 官報記載 住所移転・旅行の一定期間制限 破産者名簿記載 免責許可後7年間の再自己破産不可 一定期間の職業・資格制限 不動産を失う 破産管財人による郵便物管理 クレジットカード作成・新規ローンが困難 |
* 特定調停 特定調停とは債権者との和解を裁判所の特定調停手続きで行うものです。特定調停は債務者本人でも利用できますので、債務額が少額の場合には有用です。
■ 債務整理とは
- Q1.債務整理とは?
- 自己破産・任意整理・民事再生を総して、債務整理と呼びます。
- Q2.債務整理を弁護士に依頼するとどうなりますか?
- 債務整理の依頼があると介入通知(受任通知)を債権者へ送ります。(白川勝彦法律事務所では、即日・速達でスピード介入します)
介入通知が債権者へ届くと、債権者は依頼者へ連絡することができません。
連絡先は全て、代理人である弁護士事務所になりますので、依頼者への取り立てを止めることができます。 - Q3.白川勝彦法律事務所における弁護士費用の支払方法について教えてください。
- 弁護士費用の詳細につきましては、 弁護士費用とそのお支払いについて をご参照ください。
当事務所の特徴として、弁護士が事件受任の際、あなたが法律上支払わなければならない債務額と弁護士費用の合計額を算定し、それを何年(通常3〜5年)で返済するか判断することで、あなたの月々の支払額を決定します。
この月々の支払額の中に弁護士費用が含まれていますので、当事務所における弁護士費用の支払につきましては、長期(通常3-5年)に少しずついただくという方式となっております。
以上のとおり、弁護士費用の支払につきましては、一括支払ではなく長期の分割となっておりますので、どうぞ弁護士費用の支払に関しては心配なさらず、気軽に当事務所にご相談ください。 - Q4.自己破産、任意整理、民事再生のどれで解決したほうがいいでしょうか?
- まず、任意整理を考えてみます。
任意整理を行い、元本の減額や過払い金の請求で、現在の借金残額を調査します。 その借金残額を3年から5年の分割で返済できるか計算します。 収入から生活費を引いて支払可能であれば、任意整理に適しています。
任意整理は、裁判所を介さないで和解できます。
もし、収入から生活費を引いて支払能力がない場合は、自己破産を選択するしかありませんが、生活費を見直して少しは支払可能な場合は、民事再生を選択することも可能です。
借金残額が500万円以内の場合は、100万円のみを原則3年間(36回)、例外的に5年間(60回)で返済します。
解決方法は、保証人や持ち家など様々な要因で違ってきます。一度ご相談ください。
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■ 任意整理
- Q1.任意整理とは?
- 任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接和解する方法です。
過払い金などを調査し、利息や元本を減額します。
減額した残高を3年から5年の分割で返済していきます。過払い金の返金で、借金が0になることもあります。 - Q2.家族や会社に内緒でできますか?
- 内緒でできます。
- Q3.住宅ローン中の不動産は、手放さないでも大丈夫ですか?
- 住宅ローンは任意整理に含めずに、今までどおりに支払っていけば大丈夫です。
- Q4.取立ては止まりますか?
- 弁護士に依頼すると介入通知を送りますので、取立ては止まります。
白川勝彦法律事務所では、即日・速達でスピード介入しますので、すぐに取立てが止まります。 - Q5.ブラックリストに載りますか?
- 任意整理だけではなく、自己破産、民事再生でも載ります。
なお、信用情報センターにはブラックリストという項目はなく、事故情報として載るようです。5年から7年で信用回復します。 - Q6.借用書や領収書を無くしてしまったら、任意整理できなくなりますか?
- 任意整理できます。
取引の証明になる記録(取引記録)は、金融庁のガイドラインにより、本人(代理人)より取引履歴を請求された場合は、貸金業者は開示する義務がありますので、問題ありません。 - Q7.弁護士に相談した後、貸金業者から脅されたり、嫌がらせをされることはありませんか?
- 脅迫や嫌がらせなどがあるという事は基本的にはありません。 弁護士の受任後に、債務者に直接請求することは貸金業法で禁止されています。もし請求をした場合は刑事罰もあります。
- Q8.借金に時効はありますか?
- 貸金業者からの借入れの場合は、最後の支払いから5年で時効になります。(個人間の場合は10年で時効になります)
但し、時効は本人が援用(時効である旨を相手に通知)しなければ成立しません。
また、時効の援用前に返済をしてしまうと、債務を認めたことになり時効は成り立ちません。 - Q9.受任通知を出しているにもかかわらず、貸金業者から連絡がきています。
- 通知を出した支店が担当支店でない等が考えられます。事務所宛にすぐご連絡下さい。
事務所から債権者に連絡をいれます。
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■ 民事再生
- Q1.民事再生とは?
- 民事再生とは、法律で定められた金額のみを支払する裁判所を介した解決方法です。
住宅ローン中の不動産を手放したくない場合、まず任意整理の和解で考えますが、支払能力が乏しい場合、裁判所に申し立てをして、大幅に借金額を減額することができます。 - Q2.借金額はどれぐらい減額されますか?
- 借金総額100万円以上500万円以内の場合、下限100万円の80%減額。
- 借金総額500万円以上1500万円以内の場合、80%減額。
- Q3.手続きは簡単ですか?
- 任意整理と比べると、多少複雑です。しかし、弁護士事務所でわかりやすく説明しますので、大丈夫です。説明どおりに書類を揃えてください。
- Q4.家族や職場に知られてしまうことはありませんか?
- ご家族と同居されている場合、ご家族の収入を証明する書類を提出する必要がありますので、家族にはお話をしていただかなければ処理は進められません。
また、職場に知られるということは原則ありませんが、官報に載りますので、職場の方が官報を見ていれば職場に知られる恐れはあります。ただし、官報の民事再生欄を見ている人は消費者金融会社や信販会社の人々ですので、それ以外の会社に勤務されているのであれば、職場に知られることはほぼありえません。 - Q5.パートやアルバイトでも民事再生は可能ですか?
- 3ヶ月に1回以上の返済が可能な金額の収入が継続的に見込める場合は可能です。
- Q6.任意整理のように、金融業者を選んで民事再生することはできますか?
- できません。民事再生では、全ての債権者を平等に扱います。
- Q7.ギャンブルや浪費による借金でも民事再生できますか?
- 可能です。民事再生は借金の理由を問いません。
- Q8.民事再生の決定までどれぐらいの期間がかかりますか?
- 裁判所にもよりますが、民事再生の申し立てから認可決定まで、6ヶ月程度かかります。
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■ 自己破産
- Q1.自己破産のメリットは?
- 最大のメリットは、借金が0になることです。免責されると貯金をすることも自由です。 自己破産で制限されている職業も、免責されるとなくなります。
- Q2.自己破産のデメリットは?
- 数年間は融資が受けられなくなります。
- 免責を受けるまで一部の職業制限(資格制限)があります。
- 不動産などの財産がなくなります(99万円以内の現金と日常生活に必要な家具などは没収されません)。
- Q3.自己破産による家族の影響は?
- 自己破産は個人の問題であり、家族には関係ありません。 ただ、持ち家で同居されている場合は、退去することになります。 また、家族が連帯保証人になっている債務を自己破産した場合は、家族へ請求がいきます。 家族に支払能力がない場合は、一緒に債務整理をして解決することもあります。
- Q4.職業制限(資格制限)の職種を教えてください。
- 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、質屋、生命保険外交員、宅地建物取引主任者、警備員などです。 なお、免責が確定すれば復職することができます。
- Q5.どんな資産が処分されますか?
- 不動産は、ローン中であっても処分しないといけません。なお、ローン残高が不動産評価額の2倍以上ある場合は、資産とはみなされません。
- 99万円を超える現金は資産とみなされます。つまり99万円までの現金は処分されません。
- 評価額が20万円以上の自動車(仕事ができなくなるなどの例外が認められる場合もあります)。
- 残高が20万円を超える貯金。
- 保険の解約返戻金が20万円を超える場合、資産となりますので、保険を解約しなくてはなりません。
なお、病気療養中などの事情がある場合は、例外も認められます。
- Q6.破産決定後の得た収入や財産にも制限はあるのですか?
- 破産決定後の収入や財産には一切制限はありません。
- Q7.戸籍や住民票に自己破産したことが記載されますか?
- 自己破産の事実が戸籍謄本や住民票に記載されることはありません。
- Q8.自己破産すると選挙権が無くなるって本当ですか?
- 自己破産で選挙権や被選挙権を失うことはありません。
- Q9.子供の就職や結婚に影響はありませんか?
- 自己破産が就職や結婚に悪影響を及ぼすことは基本的にはありません。
- Q10.会社に自己破産を知られると解雇されることはありませんか?
- 破産を理由に解雇することは法律上禁じられています。 ただし、一部の職種や資格は免責までの間(3〜6ヶ月)資格を失いますので、退職に繋がる場合もあります。
- Q11.自己破産中に就けない職種や停止される資格には何がありますか?
- 資格失効:
- 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者 など
- 就業禁止:
- 警備員、保険外交員、旅行業者、古物商 など
- Q12.自己破産すると引越しできないと聞いたのですが?
- 一定の財産を持っていて、破産管財人がついている場合は、免責までの間裁判所の許可なく転居することができません。 旅行の場合も同様です。
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