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▲事務所スタッフと相談内容を精査
弁護士の使命感に燃える時

相談したい事件について関係者が逮捕・勾留されている場合(以下、身柄事件といいます)は、弁護は急を要します。事務所に直接をかけ、その旨を告げて貴方への連絡先などを私に知らせて下さい。私の方から貴方にできるだけ早く連絡を入れます。刑事弁護の依頼は、配偶者・直系の親族及び兄弟姉妹などにも認められています。

刑事事件は、まさに“権利のための闘争”が極限まで求められます。弁護士の使命感に私がいちばん燃える時です。身柄事件の場合は、私が接見などに行けなければ本当の弁護活動はできません。ですから、私に時間が確保できかったり、遠方で行けない場合には、相談いただいても弁護をお引き受けできないことがありますので、予めご了承下さい。

電話03−5425−4710 / FAX03−5425−0029

身柄事件でない場合は、どのような件につき、どのようなことを相談したいのか、お電話で、その内容をできるだけ詳しくお知らせ下さい。