


相談したい事件について関係者が逮捕・勾留されている場合(以下、身柄事件といいます)は、弁護は急を要します。
事務所に直接電話いただき、その旨を告げて、貴方への連絡先などを私に知らせて下さい。
私の方から、貴方にできるだけ早く連絡を入れます。
弁護人の選任は、配偶者・直系の親族及び兄弟姉妹などにも認められています。
刑事事件は、まさに“権利のための闘争”が極限まで求められます。
弁護士の使命感に私がいちばん燃える時です。身柄事件の場合は、私が接見などに行けなければ本当の弁護活動はできません。
ですから、私に時間が確保できかったり、遠方で行けない場合には、相談いただいても弁護をお引き受けできないことがあります。悪しからず、予めご了承下さい。
身柄事件でない場合は、どのような件につき、どのようなことを相談したいのか、フォームからお送りいただくメールで、その内容をできるだけ詳しくお知らせ下さい。
[ メール相談フォームへ ]
電話03−5425−4710 / FAX03−5425−0029